大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)1242 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、違憲をいう点もあるが、その実質は単なる法令違反の主張に帰し、(金

銭債務の履行遅滞につき債務者に過失あることを要しないとする原判旨は正当であ

り、また原審の確定した事実によれば所論履行の催告において定められた期間を相

当とした原判旨は首肯するに足る。なお本件解除権の行使が権利の濫用であるとの

主張は事実審でなされた形跡はなく、また原審の確定した事実関係によるも権利の

濫用とは認め難い。)すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関

する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずにも該当せず、

又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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